空撮ガイドライン
ドローンを利用する際には、航空法および関係法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させてください。
法令およびルールに違反した場合は、罰金または懲役が課されることがあります。
飛行の禁止空域
以下の空域で無人航空機を飛行させることは、原則として禁止されています。
これらの空域で無人航空機を飛行させようとする場合には、航空局長の承認が必要となります。飛行させる必要がある場合は、国土交通省へ承認申請を行ってください。
- 1:地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 2:空港周辺の空域
- 3:緊急用務空域
- 4:人口集中地区の上空
小型無人機等飛行禁止法
以下の重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行をさせないこと。
- 1:国の重要な施設等
- 2:外国公館等
- 3:防衛関係施設
- 4:空港
- 5:原子力事業所
飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守ってください。
- 1:アルコールなどを摂取した状態で飛行させないこと
- 2:飛行に必要な準備が整っていない場合は飛行させないこと
- 3:航空機や他の無人航空機との衝突を避けること
- 4:他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 5:日出前および日没後は飛行させないこと
- 6:目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 7:第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保てない場合は飛行させないこと
- 8:多数の人が集まる催し(イベント)の上空で飛行させないこと
- 9:爆発物など危険物を輸送しないこと
- 10:無人航空機から物を投下しないこと
5~10のルールによらずに無人航空機を飛行させる場合は、航空局長の承認が必要となります。
ユーザー自身の責任において、必ず国土交通省へ承認申請を行ってください。
飛行させる場所
無人航空機を安全に飛行させるためには、航空法を遵守することはもちろんですが、周囲の状況などに応じて、さらに安全への配慮が求められます。
- 1:飛行前に飛行させる予定の空域が緊急用無空域でないか必ず確認する
- 2:安全に飛行できる気象状態であるか必ず確認する
- 3:第三者の上空では飛行させない
- 4:学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空では飛行させない
- 5:高速道路や鉄道などの上空では飛行させない
- 6:高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設の付近では飛行させない
- 7:Wi-Fiなどの電波を発する電子機器をできるだけ避ける
- 8:農地および牧場敷地に無断で侵入することは「不法侵入」となります。また防疫上の観点からも絶対に立ち入らないようにしてください。
その他
無人航空機を安全に飛行させるためには、航空法を遵守することはもちろんですが、周囲の状況などに応じて、さらに安全への配慮が求められます。
- 1:定期的に機体の点検・整備を実施すること
- 2:不測の事態を想定し操縦練習を行うなど、日頃から技量保持に努めること
- 3:損害賠償保険に加入すること
- 4:事故が起きた場合は速やかにFlyersまで連絡を行うこと
- 5:技適マークがついていないものは使用しないこと
- 6:土地所有者等が無人航空機の飛行を禁止する旨の表示等を行っている場合は、飛行させないこと
- 7:第三者のプライバシー等に十分配慮すること
- 8:他人の身体や財産に危害を加えないこと
- 9:飛行前にかならず飛行情報共有システムへの登録を行うこと
2022年1月現在の情報です
より詳細な情報は以下をご確認ください
国土交通省(無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール)
国土交通省航空局 無人航空機 Twitterアカウント(@mlit_mujinki)
警視庁 小型無人機等飛行禁止法関係